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導入として、森林施業計画とはなんぞやという基本的なところを紹介します。
森林施業計画とは
森林所有者などが森林づくりについて自主的に40年以上の長期の方針を定めた上で、造
林、保育、間伐、伐採といった森林施業の5カ年の計画をたて、市町村長などの認定を受ける ことができる制度が「森林施業計画制度」です。この制度は、森林所有者などが自らの意志に 基づいて適切な森林施業を行うことを期待するもので、計画に従って行われる森林づくりに対 してさまざまな支援策が講じられています。平成13年7月の森林法の一部改正に伴い、森林 施業計画制度が大きく見直されました。新しくなった森林施業計画のあらましを紹介します。
新しい森林施業計画のあらまし
計画づくりの主体
森林施業計画の認定を受けることができるのは、これまでは森林所有者に限られていました
が、森林組合や素材生産業者、個人などが森林所有者と長期間(5年以上)「森林の施業や経 営の委託契約」を結び森林所有者に代わって森林施業計画を作成し、認定を受け、森林の施 業に取り組むことができるようになりました。
また、遠くに森林を所有している方や、森林の管理・経営について不安があるという森林所有
者の方などは、自分の所有している森林を「託す」という新しいスタイルで計画的な森づくりを 行えるようになりました。
対象となる森林
・30ha以上の団地的まとまりを持つ森林が認定の対象です。
・小規模な森林でも、近隣の方々とあわせて30ha以上の団地的なまとまりを持った森林が確
保できれば、森林施業計画を共同でたてることができます。
・上記の「委託」を受けた者が近隣の森林もあわせて30ha以上まとめて「委託」を受けることに
よって、単独で森林施業計画をたてることも可能です。
・所有する森林の一部でも森林施業計画をたてることができます。
認定の請求先
・認定を受けようとする森林がある市町村の長に計画の認定を請求します。
・認定を受けようとする森林が2つ以上の市町村をまたがる場合は都道府県知事、2つ以上
の都府県をまたがる場合は農林水産大臣に計画の認定を請求します。
計画づくりの主体
平成13年の森林法の一部改正に伴う森林計画制度の見直しにより、市町村森林整備計画で
すべての森林を重視すべき機能に応じて
の3つのタイプの森林に区分することになりました。
これに伴い、森林施業計画においても、それぞれの森林の区分ごとに異なった認定基準が設
けられることになりました。
森林施業計画の認定を受けようとする森林が複数のタイプに区分される場合は、それぞれの
森林の区分ごとの認定基準を満たすことが必要となります。
森林施業計画をたてるには
さて、これまでの内容は、どこのHPにも載っている情報です。確認の意味で掲載しました。
次からは実際の実務者レベルで話を進めて行きたいとおもいます。
前提として、森林所有者から山の施業を任せてもらうことになったとします。
(注意、岐阜県の場合について述べています。他県も大方同じような手続きだと思います)
1.森林簿貸与申請書を作成する。
森林簿貸与申請書に添付する書類には以下のものがあります。
a.市町村長の確認書
b.森林施業計画を作成しようとする区域
c.申請森林区域内の自己所有森林の位置若しくは一部の森林施業受委託書の添付
d.森林所有者の社会通念上のプライバシーを守るための誓約書
e.管理責任者
f.管理方法
順序が前後しますが、1番はじめに用意するのは、c.「森林施業受委託書」です。森林所有者
から森林の施業を任せてもらったという証拠がないと、a.「市町村長の確認書」ももらえませ ん。森林施業受委託書を持って森林簿貸与申請書を作成したい旨を担当者に告げ、確認書 をもらってください。
e、f は直接記入してください。誰が管理するのか、どのようにして森林簿の情報が他に漏れな
いように管理するのか記入してください。
以上をそろえて、最寄の総合庁舎の担当者へ提出してください。そのとき各システムと森林簿
を電子データとしてもらうためにCD−Rを一緒に提出することを求められる場合があります。メ ディアの確認も提出前に確認して持参してください。
これで施業計画を立てる前の必要な手続きが済みました。しばらく森林簿が県庁から送られて
くるのを待っていてください。
では次からは、施業計画の実際についてお話していきます。私が施業計画を実際にやろうとし
たとき、ネットで検索しても、具体的な細かいことがわかりませんでした。(私の検索能力が未 熟という話もありますが・・・) 現場の立場から、初めて施業計画を立てる方に何か助けになる ようにお話していきたいと思います。
では施業計画の実際をクリックしてください。
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